騒音・振動調査
一口に騒音・振動といってもその内容はさまざまで、特定することは困難です。同じ大きさの音や揺れ方であっても10人いればその感じ方は10通りある様に「不快さ」の度合いも人それぞれです。そしてその人がおかれている環境によっても変わってくるものです。
騒音や振動の発生源が特定建設作業の工事や特定工場等の様に規制がされている場所から発生している場合は法・条例の規制基準と比較をして対処すればよいのですが、一般の住宅等から発生している場合、その人が暮らしている環境や個人差のためにご近所さんとのトラブルが起きてしまうことがあり、そしてその当事者同士の解決は困難なことが多いです。
この調査はその場所での騒音・振動を測定し、第三者的な評価をするための資料を作成します。
調査方法
騒音・振動とも法・条例及び日本工業規格(JIS Z 8731、Z 8735)に規定された測定方法に準拠しておこないます。
規制基準または測定方法が定められていない場合、問題となっている状況を考慮して最も適切と考えられる方法でおこないます。
測定した結果は法・条例で規制されているものについては規制基準と比較して評価します。
規制が存在しない場合、周辺及びその場所の環境を考慮に入れ、その影響の度合いについて評価します。
低周波音調査
人の耳で聞こえる音の可聴周波数範囲は20〜20000Hzと言われていますが、これは一般的に子供や若い人の場合で、人は年齢を重ねるにつれ、特に高い周波数帯域の聴力が衰え、聞こえにくくなります。低周波音と呼ぶのは100Hz以下(1/3オクターブバンドで1〜80Hz)の音ですが、人の耳では聞こえにくい20Hz以下の音を超低周波音と呼ぶ場合があります。
低周波音の影響として大きく分けて2種類あります。1つは不快感や圧迫感などの人への影響(心身にかかる影響)、もう1つは窓や戸の揺れ、がたつきなどの建具などへの影響(物的影響)です。
低周波音には国などで定められた規制基準などがないため、環境省の"低周波音問題対応のための「評価指針」"がひとつの目安となっています。低周波音による物的苦情に関する参照値、及び低周波音による心身に係る苦情に関する参照値が示されており、この参照値を超えていると低周波音が原因で苦情が発生している可能性があり、逆に参照値未満の場合はその他の原因(地盤振動など)についても調査が必要だと考えられます。
調査方法
室内で測定する場合は、苦情を訴えている方に低周波音が気になる場所をお聞きして測定点を決めます。建物の屋外で測定する場合、反射の影響を考えると建物から3.5m以上離れることが望ましいのですが、物的苦情が発生している場合は、その建物から1〜2m離れた位置で測定します。
測定した結果をもとに環境省の"低周波音問題対応のための「評価指針」"と比較し評価をおこないます。